相続税の課税方式
相続税の課税方式には3種類あります。
1つめの遺産課税方式とは、相続人の数や遺産分割に関係なく、被相続人(亡くなった人)の財産だけに着目して課税します。財産の金額に応じて税額を決め、相続人は税引き後の残った財産を分割します。アメリカやイギリスではこの方法がとられています。
2つめの遺産取得課税方式とは、相続人ごとにいくら財産を取得したかに着目して課税します。遺産分割の仕方によって、相続税の総額が違い、多くもらった人ほど税額は大きくなります。ドイツやフランスで採用されています。
3つめの法定相続分課税方式とは、遺産取得課税方式を基礎とした課税方式で、法定相続分で分割したものとして相続税の総額を計算し、その後各人ごとの取得割合に応じて税金額を分けます。現在日本ではこの方式をとっています。
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基礎控除とその他の控除
相続税には基礎控除とその他の控除があります。
基礎控除の金額は、5000万円+1000万円×法定相続人数となります。もし遺産の総額が基礎控除額を下回っていた場合には、相続税は課税されません。
その他の税額控除には次のようなものがあります。これらの控除を受けるには申告が必要です。
(1)配偶者税額控除・・・配偶者が相続により実際に取得した遺産額が1億6000万円までか、それを超えていても法定相続分までの金額であれば、配偶者には相続税はかかりません
(2)贈与税額控除・・・相続前3年以内の生前贈与で贈与税を納税している分の納税額が控除されます
(3)未成年者控除・・・20歳に達するまでの年数1年につき6万円が控除されます
(4)障害者控除・・・70歳に達するまでの年数1年につき6万円(特別障害者の場合は12万円)が控除されます
(5)相次相続控除・・・10年以内に2度以上、同じ財産について相続があった場合は、年数に応じた計算式で控除されます
(6)外国税額控除・・・外国に所在する財産で、外国において相続税にあたる税金を納税していれば国内の相続税より控除されます
税率
相続税は次のように計算します。
1.相続や遺贈によって取得した財産を金銭に換算します。
2.みなし相続により取得した財産の価額、相続時精算課税制度を適用して生前贈与を受けた財産の価額をプラス、非課税財産の価額、債務および葬式費用の額をマイナスします。
3.課税価格の合計額から基礎控除額をマイナスし、課税遺産総額を求めます。
4.課税遺産総額を各相続人が法定相続分どおりに分けたと仮定して、各相続人の仮の遺産取得金額を算定します。
5.各相続人に適用される控除額を引きます。
6.実際の分配配分で相続税を按分します。
税率は課税価格1000万円以下で10%(控除額0円)、3000万円以下で15%(控除額50万円)、5000万円以下で20%(控除額200万円)、1億円以下で30%(控除額700万円)、3億円以下で40%(控除額1700万円)、3億円超で50%(控除額4700万円)です。